1952-06-20 第13回国会 参議院 法務委員会 第61号
で、破壞活動防止法等によつてたくさんの事件が起つて参りますならば、或いは合法的な傍聴だとか、或いはいわゆる法廷でこれを争つて行くという点は阻止するわけには参りますまいし、殖えて参る。裁判所が政治問題に直接飛込んで行く。こういうことは避けなきやならんのじやないかと私どもは考えるわけであります。
で、破壞活動防止法等によつてたくさんの事件が起つて参りますならば、或いは合法的な傍聴だとか、或いはいわゆる法廷でこれを争つて行くという点は阻止するわけには参りますまいし、殖えて参る。裁判所が政治問題に直接飛込んで行く。こういうことは避けなきやならんのじやないかと私どもは考えるわけであります。
破壞活動防止法を私どもが審議をいたしました場合に、或る法学者からこういう意見を承わつたのであります。そのことを午前の質問の際に私の考えとして述べて参つたのでありますが、破壞活動防止法が制定されて動き出したならば、これは共産党の本体には適用せられないで、これによつて動かされる、或いは周囲にある国民が迷惑をして、そして破防法の適用を受けるだろう。
先ほど当事者の中に云々ということであるけれども、これは被告じやなくて傍聴人だけに対するものであるのだということでありますけれども、傍聴人だけでなくて、言われるような事態について対処しようというのであるならば、はつきり言うならば、共産党なら共産党の法廷闘争の戦術に対して、裁判所が立ち向う、そうすると、先ほど申しましたけれども、破壞活動防止法なら破壞活動防止法を適用して行つて団体を解散して、そうして解散
そこで先般の選挙管理委員会の出しました通牒は私もその後見たのでございますが、これは政治上の主義、施策云々の関係を具体的に例を挙げまして、地方自治法、労働法の改正、破壞活動防止法の制定等に反対し云々という言葉が加わつております。
○木下源吾君 破壞活動防止法のようなものを作るということは、これは作るものは勝手に作つてもよかろうけれども、これを作つた場合には……何故にこれを作るんだ、これは戦争をやるために作るのであつて、これを阻止することが戦争を防止することである。市電、国鉄がストライキをやつて乗客の足を奪う、成るほどその現象は極めて悪い現象である。
かかる破壞活動防止法によつて、力によつて言論、集会、出版の自由を制限して参りましようとも、歴史の進展は如何なる力を以てしても阻止できんでありましよう。私どもは民主的な方法を以て民主主義を守ることによつてよりよき政治を、よりよき社会を作つて行く努力を続け、フアツシヨ法理、行政フアツシヨをもたらすところのこの種の法律については反対せざるを得ない。
到底新憲法の確立いたしました民主主義の容認し得ざる原則がこの破壞活動防止法の中を貫いておるということを指摘し、そうしてこの民主主義を擁護することが私どもの今日課せられておる任務であるという点に鑑みて、この三法案には断固として反対せざるを得ないのであります。 なお第三には、この破壞活動防止法関係三法案の立法の前提になつておりますものは、第一にそれは共産主義が暴力であるという点であります。
○吉田法晴君 第八に、法律の本質につきましては、先ほどもちよつと触れましたけれども、この破壞活動防止法が、警察法、特に治安警察として、治安警察の機関として、公安調査庁を作り、現在の特審局を拡大して、そうして七億に上るところの予算を新たに要求せられ、この点については、我々がこの国民生活の回復しておらんときに、多くの税金を払つて自分たちの口を塞ぎ、耳を塞ぎ、或いは目を塞ぐところの法律と、そうしてそれを実行
いろいろ論議がございますけれども、私どもにすれば、治安維持法以上に破壞活動防止法は範囲が広範で適用の範囲ももつと広くなるのではないか、こういう考えを持つておりますので、是非とも総理の御出席を願いたい。それに対して、法務総裁にしても或いは官房長官にしても、法務総裁が打合せて答弁しているからそれでよろしいのだという御答弁では満足することができないのであります。
破壞活動防止法についての認識にしましても、これは極めて軽くしか考えられておらん。二十四日の交渉の際とそれからさつきの交渉のお気持にしても、全く私は同じだとしか考えられません。質疑を繰返しませんけれども、誠意とそれから責任を果すべき責任感なり或いは認識というものは、官房長官極めて不十分だということを申上げるにとどめます。
みずからの仕事に対してすらすでに半月以降経つておるのに今日なお報告がない、そんなあり方で今後この破壞活動防止法を運営して行く能力があると考えられるのですか。
いわんや今度の本法のこの問題になつている破壞活動防止法については、そういうことはないと逆にこれは書いてあるのですが、将来やはりこの運用としてはそういうふうになつて行くのではないでしようか、この点はどうでしようか。今の事例と今後のこの法律によるところの運用と両方を一つお聞かせ願いたいと思います。
○吉田法晴君 この問題については、最後に民主主義の徹底した姿では共和制がこれは理論上当然であろう云々という議論、それだけについては刑法七十七条或いは八条、九条或いは破壞活動防止法三条の問題には該当しない、この点はどうですか。はつきり御承認願えるか。
それから例えば破壞活動防止法反対と言つた人間の家庭に行つていろいろ話をされる或いはそれは思想調査でないかも知れない、思想統制でないかも知れません、併しそれは何です。犯罪をやつたか、何も犯罪をやつてはしない。破壞活動防止法反対、これは国民の権利、義務を侵すから、破壞活動防止法は通すべきではないという、これは許された民主的な意見の発表だと思うのです。
その意図との関連について、今度の破壞活動防止法に関連して、教唆扇動を処罰することになつているから、その教唆扇動と、それからその意図、それからその研究や証明のつもりで語つていることにしても、他人がその研究や証明から深い感激と激励を受けて或る行動に出たと供述した場合云々という点についてお尋ねしているわけであります。
併しながら学校であるとか或いは組合であるとかというように、一定の主義主張というものを持ち、それを守つて行く、そのために戦うという旗が、古巣歴史あつて以来、その先に槍を附けておるということで、決して偶然のことじやない、一片の破壞活動防止法の適用などの際にこの伝統を破壞するということのできるものじやない。
その意識革命が漸次具体的な国民総武装蹶起というような最後の革命段階に来るということを非常に重要視せられて、その観点から、單に教唆、扇動ということにとどまらず、宣伝の部類に至るまで、例え破壞活動防止法の第三條の一号のハでありましたか、こういうようなことまで実は御心配になつてやつておられる。
こういう場合に幸いにして私は、まあまあ君たち、そうは言うけれどもということで、抑えて帰つて参りましたけれども、これは幸いにしてこの破壞活動防止法というものがなかつたからいいのですけれども、若しこの法律が施行されて、その場合にとにかく帰つたらやつつけようじやないか、こんなことじや駄目だということになつて、悲憤の言葉を交わしながら帰つて来たときに、たまたま公安庁の係官が我々のあとについて来られた場合、霜
これは破壞活動防止法どころじやない。如何なる……、刑法を以てしてもこれに手を触れるということはできない。そのあとにおいて起つて来る行為というものはこれは又別です。でなぜそういうことをはつきり答えておいて頂かないと大変だかというと、負傷した人があつた場合に、この看護する人が、そういうふうに疑われちや困ると言つて、お医者さんなり看護婦さんがそこへ飛出して来ないことがあるのだよ。
私たちは、これを警察予備隊の増強や、破壞活動防止法や、警察法や労働三法の改悪と結びつけずには考えられないのであります。まつたくアメリカとの単独講和に屈服した吉田政府の再軍備、戰争準備計画の一端にほかならないのであります。(拍手)論より証拠、先日行われた白い羽の募金には、東京では、アメリカ軍の飛行機が、赤十字募金に協力せよという、アメリカ軍署名入りのビラを、東京都民の上にまいたではないですか。
例えばこれを一昨日の例を引きましたけれども、この破壞活動防止法の運用につきましても、何でもかでも公務執行であり、そしてそれに対する抵抗と申しますか、或いは摩擦というものを全部公務執行妨害で問われはしないか、この点が一番問題だと思う。従つて公務執行妨害という問題を抽象的な問題として論議をしておるわけではございません。
例えば破壞活動防止法反対という性質或いは目的を持つておる。これは政治上の施策になると思います。政治上の施策を推進する。ですから破壞活動防止法反対のためにデモをやろう、これは政治上の施策を推進する。
(拍手)特に当日は、破壞活動防止法を粉砕し、またメーデー事件の犠牲者たる高橋、近藤両君の人民葬を訴え、田中警視総監、木村法務総裁の罷免を要求し、民族の独立を叫んだ、まさに愛国的な示威運動であつたのであります。これらの三大不祥事件は、明らかに官憲による殺人暴行行為であります。この殺人行為を教唆扇動し、これを弁護するものは、人民殺傷の元兇であるといわなければなりません。
これこそ、破壞活動防止法に並べるところの暴力破壞行為を正当現するものであつて、まことに今日の日本として許すベからざる思想であり、言動である。かようなことを言う者がおる以上は、ぜひとも一日も早く破壞活動防止法案を通過させてもらいましてそのような者を全部ふんじばつてもらわなければならぬ。
すなわち、先般本院を通過いたしました破壞活動防止法、あるいは労働三法の改惡といい、はたまた憲法の保障するところの労働者の団結権、言論、集会等を制限するところの集団示威運動等の秩序保持に関する法律案並びに警察法の一部を改正する法律案を提出しておるのであります。この内容は、国家警察長官及び東京都の警視総監を内閣総理大臣が任命するとあるのであります。
次に問題になるのは治安機構の面でございますが、法務府の組織がえを一つ例にとつてみましても、これは破壞活動防止法や公安調査庁の設置と表裏一体のものでございまして、彈圧機構を強化し、恐怖政治によつて国民の権利と自由を奪いとつて、人権をいよいろ圧殺しようというねらいである。現に、警察はいよいよ公認の暴力団となつてしまつております。
さらに共産主義諸国の侵略があるという蓋然性について、何らの客観的、科学的証明なき事実を前提といたしまして、警察予備隊を中心とする再軍備を強行し、その組織注として、保安庁法案ほか多数の機構改革案を提出しておるのでありますが、まず第一に、破壞活動防止法をつくつたり、特審局を拡大強化することによりまして治安維持、共産主義運動の取締りができると考える政府並びに自由党の権力主義、法律万能の考え方は、生活の力はいかなる
————————————— 五月二十七日 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律 案(田嶋好文君外六名提出、衆法第五一号) 同日 破壞活動防止法制定反対に関する請願(黒田寿 男君紹介)(第三一八二号) 同(松井政吉君紹介)(第三二五一号) 人権擁護局存置等に関する請願(河原伊三郎君 紹介)(第三一八三号) 同外一件(鈴木義男君紹介)(第三二五〇号) の審査を本委員会に付託された。
一般国民も国もめちやくちやになつてしまう、これはよろしくゼネストでこれに対して抗議を申込むべきだと決定をして、ゼネストに入つたとすると、破壞活動防止法でそれが対象になつて、労働組合幹部その他全部これは引張られることになりますか。
破壞活動防止法の場合もこれと同所であります。濫用のおそれが多いので、先ほど賛成討論に立つた船越君からも、労働大臣に対して愼重にやるように、濫用のおそれのないようにやるようにというふうに警告を発せられましたが、これと現内閣の性格を結びつけますと、濫用のおそれは、幾ら警告を発してもある。
形式的には、主権在民と完全な普通選挙はなお確保されておりますが、しかし一方では、破壞活動防止法、近く提出されんとしておりますゼネスト禁止法、言論、集会の取締り、こういう反動立法の制定が企図されておりまして、東大事件、早大に対する警察官の実力特使、愛知大学事件は一体何を物語つておるか。警察官に対してこそ破壞活動防止法を適用せなければならないような事態に直面しております。
この問題はあとで具体的な條文の個々の質問の際に明らかにして参りたいと思いますが、この破壞活動防止法が団体等規正令から出て来たと申しますが、政府として、占領中の団体等規正令が講和発効と共になくなる。そこでこれに代る法律を作らなければならない、こういう考えから最初出発されたことも明らかだと私は思います。
ただ旧治安維持法に比べまして、旧治安維持法はこれは刑罰規定の特別法、この破壞活動防止法は刑罰規定も入つておる、それがないということを言つておるわけではない。併し今までの説明を聞いて来ておると、警察法的な団体の規制が中心に考えられておる。或いは公安調査庁なり公安審査委員会というものがやるものも、これは団体規制が中心である。その事前活動もありますけれども、これはもう明らかだと思う。